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相続対策

相続が発生した場合の当事務所のサービス

大切なご家族がお亡くなられて、大変辛い思いをされたことと存じます。
今後の相続に関する手続きに関しては当事務所へお気軽にご相談ください。

相続が発生すると、相続税の申告だけでなく、様々な手続きが必要です。
例えば、相続人の確定、土地等の相続財産の評価、遺産分割協議書の作成、預貯金、有価証券、不動産の名義変更等を行わなければなりません。これらのことは、相続税の申告の有無に関わらず行わなければならない手続きです。
何から始めていいかわからない方、平日に銀行や役所に行く時間がない方、効率よく相続の手続きを行いたい方等、それぞれのご要望に合わせて対応を行います。
是非、当事務所の無料相談をご利用ください。


相談の流れ

1.お問い合わせ

当事務所に来所可能な日時と、初めての方はHPを見た旨もお伝えください。
※初回相談無料※

2.面 談

当日は家族構成や財産状況をヒアリングさせていただきます。
その際に可能であれば財産状況が分かる書類もご持参願います。
(固定資産税通知書、登記簿謄本、預金通帳など)
状況に応じては弁護士や司法書士の紹介も可能です。


3.見積もり

ご相談内容に応じて大よその金額を提示させていただきます。


4.契 約

契約時には着手金として35万円発生いたします。

相続税について

相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。

被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。

相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。


相続人について

民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。

  1. 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

  2. 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
    ・第1順位
    被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)
    ・第2順位
    被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
    ・第3順位
    被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)


相続税の申告が必要な方

被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。

(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。


相続税の申告の要否が不明な場合(簡易計算)

相続税申告の要否は、以下の資料により判断することができます。
相続税の申告の要否を判断することが目的なので、最小のコストで納まるよう、簡易計算によりレポートを作成します。
なお、簡易計算の結果、相続税の申告が必要なケースに備え、作成した資料を活用できるよう配慮しています。
なお、相続税申告が不要な場合でも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く可能性があります。その際は、相続財産が基礎控除額以下となった根拠の説明が求められます。
当会計事務所では、「相続についてのお尋ね」への回答案の作成にも対応しています。
相続税の申告が必要か不要かについてのご相談は、当事務所の無料相談をご利用ください。